利用約款 — TERMS
事業戦略と人事の整合性診断 利用約款
第1条(適用)
- 本約款は、組織人事総合研究所株式会社(以下「当研究所」)が提供する「事業戦略と人事の整合性診断」(以下「本診断」)の利用条件を定めるものです。
- 申込者は、申込フォームにおいて本約款への同意を表明したうえで申し込むものとし、当該同意をもって本約款は契約の内容となります。
第2条(定義)
- 「納品書」とは、本診断の結果として当研究所が交付するPDF形式の文書をいいます。
- 「年次」とは、当研究所が毎年実施する年次調査の版(例: 2026年次)をいいます。
- 「発行番号」とは、納品書ごとに当研究所が付与する固有の番号をいいます。
第3条(申込資格)
- 本診断を申し込むことができるのは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出会社であって、当研究所の年次調査の調査対象(調査母集団)に含まれる法人自身に限ります。
- 前項の資格の有無は、当研究所の照合により判定します。資格を有しない申込みについて、契約は成立しません。
第4条(申込みと契約の成立)
- 契約は、申込フォームによる申込みに対し、当研究所が受付通知を送信した時に成立します。
- 当研究所の納品義務は、第5条の料金の入金を当研究所が確認したことを条件として発生します。
第5条(料金および支払い)
- 本診断の料金は、1年次あたり90万円(消費税別)です。初回・更新の別なく同額とし、契約中に価格を変更することはありません。
- 支払いは前払いとします。申込者は、当研究所が発行する請求書に基づき、発行日から30日以内に指定口座へ振り込むものとします。振込手数料は申込者の負担とします。
第6条(契約期間・更新)
- 契約期間は1年次分です。本契約は自動更新ではありません。
- 当研究所は毎年、翌年次調査の確定後に更新のご案内を送付し、申込者から発注があった場合にのみ、翌年次の本診断を提供します。更新時の料金も前条第1項と同額です。
第7条(納品)
- 当研究所は、入金確認後10営業日以内(ただし申込ページに納品開始日の記載がある場合はその日以降)に、当該年次の確定データに基づく納品書を、申込フォームに記載されたメールアドレス宛てに交付します。
- 本診断は、申込者の有価証券報告書その他の公開情報のみに基づいて行います。申込者による資料の提供・作業は不要であり、当研究所から申込者の非公開情報の提供を求めることはありません。
第8条(納品書の利用条件)
- 申込者は、納品書を自社の文書として、投資家への説明、取締役会資料その他の社内外の説明にご利用いただけます。
- 利用にあたっては、年次と出典(組織人事総合研究所・当該年次診断)を明記してください。
- 納品書の数値・判定を改変することはできません。
- 納品書を第三者に転売し、または第三者の利用に供することはできません。
- 納品書の真正性は、発行番号により当研究所に照会することができます。
第9条(本診断の性質および免責)
- 本診断は、業績、採用またはリテンションへの効果を約束するものではありません。
- 当研究所は、開示の書き方についての助言・提案を行いません(別途の契約によっても行いません)。
- 本診断の判定は、有価証券報告書の記載から読み取れる範囲に限られます。記載の不在は施策の不存在を意味せず、当研究所は記載されていない事項について判定しません。
- 本診断は、金融商品取引法または会社法に基づく会計監査ではありません。
- 本診断の判定には、当研究所が設計した判定基準に基づく生成AIによる読解、複数回の独立判定および逐語引用の機械照合を用いています。すべての納品書は、人による検証を経て交付します。
- 当研究所が本契約に関して申込者に対し損害賠償責任を負う場合、その総額は、当該年次について当研究所が受領済みの料金額を上限とします。ただし、当研究所の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第10条(誤りの申告および訂正)
- 申込者は、納品書の判定・数値に誤りの疑いがある場合、当研究所の窓口(report@opri.co.jp)に申告することができます。
- 当研究所は申告を検証し、誤りが確認された場合は、訂正した納品書を無償で再発行します。訂正版には新たな発行番号管理(訂正の記録)を付します。
第11条(解約および返金)
- 申込者は、納品前に限り、契約を解約することができます。この場合、当研究所は受領済みの料金の全額を返金します(振込手数料を除く)。
- 納品後の解約・返金はできません。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 申込者および当研究所は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 相手方が前項に違反した場合、催告なく契約を解除することができます。この場合、解除された当事者に生じた損害について、解除した当事者は責任を負わず、当研究所が解除した場合は受領済み料金を返金しません。
第13条(納品書の非開示と年次調査データの関係)
- 当研究所は、本診断として交付した納品書(その記載内容を含む文書そのもの)を第三者に開示しません。ただし、第8条第5項の真正性照会に対し、発行の事実および提示された文書と発行記録との一致・不一致のみを回答する場合を除きます。
- 前項は、当研究所が公開情報に基づき調査対象の全企業について実施する年次調査の結果(型・スコアその他の判定データを含みます)を、当研究所が調査・研究・データ提供の事業において利用し、または第三者に提供することを妨げるものではありません。当該データは本契約の有無にかかわらず年次調査により算出されるものであり、本契約に基づく納品物ではありません。
第14条(本約款の変更)
- 当研究所は、本約款を変更することがあります。変更後の約款は、変更後に成立する契約(更新の発注を含む)から適用され、成立済みの契約には適用しません。
- 料金を改定する場合も、既に契約実績のある申込者の更新料金は改定前の額に据え置きます。
第15条(準拠法および管轄)
本約款は日本法に準拠し、本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則: 本約款は2026年9月1日から実施します。
Archive — 旧版
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